「ギャンブルによって借金を作った場合は、破産をすることができない」との言葉を聞いたことがあるでしょうか。
結論からすると、それは大きな誤解です。
確かに、破産の理由がギャンブルなどの浪費による場合、免責不許可事由(裁判所が借金の免除を認めない理由)に該当すると判断される可能性はあります。
しかし、該当するからといって直ちに破産が不可能になるわけではありません。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所が借金の免除を相当と認めてくれる場合があります。これを「裁量免責」といいます。
裁量免責の許可を得るためには、自身の行いを深く振り返り、反省と再生の姿勢を裁判所に示すことが不可欠です。具体的には、以下の点が重要となります。
・裁判所に免責不許可事由があることを隠さず、正直に申告すること
・ギャンブルによる借金で破産に至ってしまった理由を考え、説明すること
・今後同じことを繰り返さず、経済的に再生する方法を具体的に考え、実行すること
ご自身のケースが免責不許可事由に該当するか、そのうえで裁量免責が認められ得るか、という判断には、法律の知識・実務経験が不可欠です。
最初は1人で悩みを抱え込んでしまいがちです。
しかし、弁護士にご相談いただければ、現在の状況を整理し、再出発に向けた最適な道を一緒に考えることができます。
新たなスタートの第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士 富岡杏奈

